都市計画法の"区画形質の変更"
——その歪められた解釈に迫る
都市計画法の開発行為の定義
「区画形質の変更」
が立法者の意思に反して改竄されています。
意図された落とし穴、
開発行為の定義の歪みが生む冤罪。
都市計画法における開発行為の定義「区画形質の変更」の解釈が、地方条例等によって故意に歪められ、違法な規制を設ける条例が蔓延しています。
本書では、こうした問題の本質を明らかにし事業者が遭遇した冤罪とその結末の違法性を明らかにします。

本書が伝える課題
本書は、法の誤った解釈運用による冤罪の実態を詳述しつつ、
先入観に捕らわれない開発行為の正しい解釈を論理的に希求する唯一の専門書です。
法律を故意に歪めた解釈による条例の制定運用に対して、法の文理解釈とどの様に食い違うかを詳しく解説しています。

「区画形質の変更」とは、
当初どう解釈運用されていたのか。
法と条例の齟齬逸脱を明確化し、
何故法の改竄が官によって謀られたか、
その理由と目的。

知っておくべき
法の正しい解釈とは?
冤罪を回避するための
文理解釈と法の沿革。
最新の記事
行政との争点や、都市計画法等の解釈・運用についての問題点を発信しています。
2025/0/19
「区画形質の変更」とは何か。
国交省の指針は世に云う怪文書に類する信頼性のない代物であり、参考にしてはならない文書ですが、未だにこの迷文に欺罔され、あるいは欺罔されたふりをして、社会に害毒を流している不逞分子があらゆる階層に蔓延しています。(これは私個人の主観であり、この主観に同意する者は未だ少ない。)
指針(2)に、 「山林分譲」、「菜園分譲」、「現況分譲」等と称して土地の区画形質の変更を行いながら、「建築不可」の文言を入れることにより、目的の点において法の適用の可否が問題となる場合があるが、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的」の判断に当たっては、区画割、区画街路等の状況、宣伝文書の文言等諸般の事由を総合的にみて客観的に判断すべきものであり、宣伝文書中に「建築不可」の文言があっても、総合的にみて「建築目的」と客観的に判断し得るものであれば、③開発行為に当たると解して差し支えない。 と宣う。
上記迷文において、法の開発行為の定義に係わる要件は、下線を引いた①土地の区画形質の変更を行い、②「主として建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的」に限定され、その他の文言は、開発行為の要件では無く、造成行為の内容の説明をしているに過ぎないのですが、東京都を始めとして多くの地方行政庁は、上記迷文の①・②以外の文言に惑わされ、「区画形質の変更」を、「区画、又は形、若しくは質の変更」と改竄した解釈に固執し、法を歪めた条例等を制定し、法の目的である土地の有効利用を阻害し、周辺地域の公共施設の整備を、公共団体に代えて造成事業者に違法に転嫁しています。
2025/07/19
公共施設、又は空地とは何か、その違いの影響は?
公共施設とは、法第4条14項、並びに令1条の2によって定められている、公共団体等が所有、維持管理する公共の用に供する施設である。
故に、法33条二号によって設置される道路、公園、広場その他の公共の用に供される空地は、完了検査の翌日に公共団体に引き渡される迄、又は引き渡されない場合には空地の地位に止まり、公共施設にはなり得ないのである。
又、引き取りを拒絶された道路(私道)は公共施設にはなり得ず、更に、私道である建築基準法の位置指定道路を、開発行為の「区画の変更」とこじつけて、開発行為に誘導する事は論理的に無理であり、この様な文理解釈や法の運用は成立する余地は無いのです。
従って、この違法な法解釈を行ったとしても、違法行為たる周辺地域の公共施設の整備を、造成事業者に転嫁する根拠は生じないのですが、この様な違法解釈に迎合した条例、法解説、法令講座が巷に満ち溢れています。
2025/07/20
再審無罪判決を聞いて。
殺人罪で懲役7年の刑を受け、無罪を求め38年間を戦い無罪判決を得た人の話が昨日の新聞にあったが、この事例では、捜査機関である警察が捜査に行き詰り、誰彼構わず犯人を仕立てる必要に駆られ、覚せい剤事件の容疑者らと相通じ、証拠を捏造して送検し、検察は充分な調査を尽くさず容疑者の犯行を否定する証拠を隠匿し、冤罪と知りつつ起訴し公判においては、容疑者の人権に配慮せず有罪を主張し、1審の無罪判決を上訴し、2審において有罪判決を得、冤罪により懲役刑に服させたとあったが、まさにこの冤罪に類する行政手續が、堂々と国家機関の主導の下で数十年に亘行われているのが、法の改竄解釈による冤罪効果を悪用する、公共施設の整備転嫁による造成事業者苛めなのである。
その手口は、国交省の意を受けた〇○○研究会監修による、法の改竄を目的とした、①解説書(昭55)の流布であり、この解説書を基に非開発行為を開発行為だとゴネた行政庁もあったようだが、解説書の影響は一部に過ぎなかった。
その後(平26)、国交省から解説書と同趣旨の ②指針が発せられ、「形質の変更」無くして「区画の変更」が起こると云う、論理不明の迷文による意見が示され、当初この指針の影響は少なかったのだが、時代を経るに従い、解説書や指針の意見と異なる、本来の行政手続きの経験者が減少するに従い、指針の影響が次第に表れ 「区画、又は形、若しくは質の変更」 と云う ③「開発行為」の改竄定義を条例化する流れ(隣接行政庁の模倣)が定着し、現在、改竄定義を採用していない条例を見る事はできない。(インタネット上で検索した結果であり絶対とは云えない)
そして現在、指針や解説書の意見の影響を受けていない、④本来の手続きを知る者は少なくなり、誰も法に何が書かれ指針や解説書が法に整合しているかを確認しないままに、⑤改竄定義を法の定義と信じ込み、これを、書物、講習会、その他あらゆる媒体を通じて無責任に流布し、⑥条例による公共施設整備の造成事業者への転嫁と云う、違法な苛め行為に加担しているのです。
これは、まさに、警察に相当する地方行政庁が公共施設の整備(捜査)に行き詰り、違法な条例を運用し、覚せい剤事件の容疑者に匹敵する、改竄定義を流布する者等の世論形成を利用し、義務のない公共施設の整備を転嫁(義務のない事を負課されるのは冤罪に等しい)され、開発審査会(公判)において改竄定義(冤罪)が容認され、最早冤罪被害者には再審に相当する行政訴訟の道しか残されていないのです。
だが、行政訴訟とはやるだけ無駄な、勝率1000分の3と云う殆ど討ち死に同然の戦いのなのだと云われています。
未だ、憲法によって実現されるべき公平な社会とは程遠いようです。
如何に自覚を欠く悪代官であっても、官名は市長であり悪代官は昔からお上なのですから、行政訴訟では無条件で保護される対象なのです。
2025/07/20
再審無罪判決を聞いて。
殺人罪で懲役7年の刑を受け、無罪を求め38年間を戦い無罪判決を得た人の話が昨日の新聞にあったが、この事例では、捜査機関である警察が捜査に行き詰り、誰彼構わず犯人を仕立てる必要に駆られ、覚せい剤事件の容疑者らと相通じ、証拠を捏造して送検し、検察は充分な調査を尽くさず容疑者の犯行を否定する証拠を隠匿し、冤罪と知りつつ起訴し公判においては、容疑者の人権に配慮せず有罪を主張し、1審の無罪判決を上訴し、2審において有罪判決を得、冤罪により懲役刑に服させたとあったが、まさにこの冤罪に類する行政手續が、堂々と国家機関の主導の下で数十年に亘行われているのが、法の改竄解釈による冤罪効果を悪用する、公共施設の整備転嫁による造成事業者苛めなのである。
その手口は、国交省の意を受けた〇○○研究会監修による、法の改竄を目的とした、①解説書(昭55)の流布であり、この解説書を基に非開発行為を開発行為だとゴネた行政庁もあったようだが、解説書の影響は一部に過ぎなかった。
その後(平26)、国交省から解説書と同趣旨の ②指針が発せられ、「形質の変更」無くして「区画の変更」が起こると云う、論理不明の迷文による意見が示され、当初この指針の影響は少なかったのだが、時代を経るに従い、解説書や指針の意見と異なる、本来の行政手続きの経験者が減少するに従い、指針の影響が次第に表れ 「区画、又は形、若しくは質の変更」 と云う ③「開発行為」の改竄定義を条例化する流れ(隣接行政庁の模倣)が定着し、現在、改竄定義を採用していない条例を見る事はできない。(インタネット上で検索した結果であり絶対とは云えない)
そして現在、指針や解説書の意見の影響を受けていない、④本来の手続きを知る者は少なくなり、誰も法に何が書かれ指針や解説書が法に整合しているかを確認しないままに、⑤改竄定義を法の定義と信じ込み、これを、書物、講習会、その他あらゆる媒体を通じて無責任に流布し、⑥条例による公共施設整備の造成事業者への転嫁と云う、違法な苛め行為に加担しているのです。
これは、まさに、警察に相当する地方行政庁が公共施設の整備(捜査)に行き詰り、違法な条例を運用し、覚せい剤事件の容疑者に匹敵する、改竄定義を流布する者等の世論形成を利用し、義務のない公共施設の整備を転嫁(義務のない事を負課されるのは冤罪に等しい)され、開発審査会(公判)において改竄定義(冤罪)が容認され、最早冤罪被害者には再審に相当する行政訴訟の道しか残されていないのです。
だが、行政訴訟とはやるだけ無駄な、勝率1000分の3と云う殆ど討ち死に同然の戦いのなのだと云われています。
未だ、憲法によって実現されるべき公平な社会とは程遠いようです。
如何に自覚を欠く悪代官であっても、官名は市長であり悪代官は昔からお上なのですから、行政訴訟では無条件で保護される対象なのです。
2025/07/25 他国の若者に守られる国。
今、日本は米国との約束によって国の安全が保たれ、一見平和そうに見えるが、この平和は脆く崩れるものであるこ
とが、今回のトランプ関税で露呈したように見えるが違うのだろうか、この平和は米国の意思によって維持されている
に過ぎず、米国の一方的意思の変更によって消滅する点において、トランプ関税と違いは無いと思われ、その時には、
日本を護っている米国の若者はいなくなり、日本の若者の力で国を護らなければならない事態となるが、果たして容易
いことなのだろうか、大いに考え静かに議論し覚悟するべき課題ではなかろうか。
突然この様な事を云うのは、今日、米国から来た若者に会ったからなのである、この女性軍人は日本に3年滞在する
予定で赴任したそうであるが、軍の命令があればいつでも他の地に赴く立場にある事を自覚する点において、日本の若
者にない厳しい生きざまを感じた処です。